第1条  熊本県剣道連盟会則第5条第1項第3号に規定する段・級位の審査(五段以下)及び称号の推薦に関しては、全日本剣道連盟の定める諸規定によるほか、本実施要領によるものとする。
第2条  一級の審査会は加盟団体に於いて実施するものとし、年2回以内とし、段位審査と同日に実施しても差し支えない。
 尚、次の各号により実施する。
受審者は、小学校6年生以上の者。
審査会は、5名の審査員をもって構成し、3名以上の合意により合格とする。但し審査員は、6段以上の受有者とし、予め本連盟会長に申告するものとする。
試験科目は、次のとおりとする。
(1) 実技(切り返し、打ち込み稽古、立合)
(2) 日本剣道形(太刀 3本)
第3条  三段以下の審査会は、加盟団体長の要請により、原則とし年1回実施する。但し、加盟団体の合意により隣接2地区以上、合同で実施することができる。
 尚、次の各号により実施する。
受審者は、所属加盟団体において審査を受けるものとする。やむを得ず、所属外の団体において受審するときは、予め、所属加盟団体会長の承諾を得なければならない。尚、同一段位の再受審は前回の審査から3ヶ月以上経過した者であること。但し、警察、消防、教職員については、特例を認めることができる。
審査会は、本連盟会長により任命された5名の審査員をもって構成し、3名の合意により合格とする。
試験科目は、次のとおりとする。
(1) 実技(切り返し、打ち込み稽古、立合)
(2) 日本剣道形(初段:太刀 3本、二段:太刀 5本、三段:太刀 7本)
(3) 学科
第4条  四段、五段の審査会は、原則として年2回実施するものとし、加盟団体を経て審査手続きをしなければならない。
 尚、次の各号により実施する。
審査会は、本連盟会長により任命された7名の審査委員をもって構成し、5名以上の合意により合格とする。
試験科目は、次のとおりとする。
(1) 実技
(2) 日本剣道形(太刀 7本および小太刀 3本)
(3) 学科
第5条  段位を受審しようとする者は、本連盟の登録会員であって、次の各号の条件を満たさなければならない。
初段 一級受有者で、満13歳以上の者(年齢基準は、審査日の当日とする)。
二段 初段受有後、1年以上修業した者。
三段 二段受有後、2年以上修業した者。
四段 三段受有後、3年以上修業した者。
五段 四段受有後、4年以上修業した者。
第6条  称号(錬士・教士・範士)推薦の要件
 錬士推薦の要件
 剣理に練達、識見優良なる者であって、以下の条件を満たす者。
剣道実技の修練を続けている者。
剣道の指導的立場にある者とし、社会的見識に富み、健全な社会生活を営む者。
本連盟が行う講習を受け、錬士として必要とされる日本剣道形・審判法・指導法等の知識、実技について能力ある者。
 教士推薦の要件
 剣理に熟達、識見優秀なる者であって、以下の条件を満たす者。
剣道実技の修練を続けている者。
錬士以下を指導する立場にある者として、社会的見識に富み、健全な社会生活を営む者。
本連盟が行う講習を受け、教士として必要とされる日本剣道形・審判法・指導法等の知識、実技について能力あると認められ、かつ剣道指導及び審判の経験を有する者。
 範士推薦の要項
 剣理に通暁、成熟、識見卓越、かつ人格徳操高潔なる者。
第7条  称号を受審しようとする者は、本連盟の会員であって、次の各号の条件を満たさなければならない。
錬士 六段受有者で、六段受有後、1年を経過した者。
教士 錬士七段受有者で、七段受有後、2年経過した者。
範士 教士八段受有者で、八段受有後、8年以上経過した者。
付則
この実施要領は、平成12年4月1日から施行する。
平成元年8月1日施行の剣道級位(一級)の審査に関する実施要項は廃止する。